在留資格技能審査ポイント、基準1号-6号在留資格決定時

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日本で中長期在留するための資格の中に

技能という在留資格があります。

在留資格技能の該当範囲について

入管法別表第1の2の表の技能の項の下欄は、本邦において行うことができる活動を以下のとおり規定している。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。

その審査のポイント

基準1号から6号までについて

在留資格決定時のポイントとして

ア申請書の入国目的又は希望する在留資格欄が技能であることを確認する。

イ申請書の勤務先、職務上の地位、職務内容及び派遣先等契約機関から勤務先に派遣される場合の欄の記載および立証資料従事する業務の内容を証明する所属機関の文書により、技能の在留資格に該当する活動を行うものであることを確認する。

とされています。

技能の仕事をすることが明確であって

勤務先や地位、仕事の内容などの記載がしっかりしていて

それを立証する書類もちゃんと揃っていることが

まず何よりも大切です

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そこがエエ加減やったら、そもそも嘘つきやろ!

と仰る、基本事項の確認で問題が出ること自体問題だとお考えの方も

問題なく、ひとつ

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